1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
これがため給與の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄又は日額表甲欄に掲げる税額からそれぞれのこの法律の別表に定められた一定面を控除した税額により源泉徴收することといたしたのであります。
これがため給與の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄又は日額表甲欄に掲げる税額からそれぞれのこの法律の別表に定められた一定面を控除した税額により源泉徴收することといたしたのであります。
これがため給与の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄または日額表甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額により、源泉徴收することといたしたのであります。